税理士事務所に寄せられるよくある質問
法人における税理士業務によくある質問
個人の方から税理士事務所に寄せられるよくある質問
会社を設立しましたが、経理や総務のことはよく分かりません。税理士に頼もうと思いますが、どこまでの業務を依頼できますか?
当税理士事務所では税務・会計面は全面的にサポートできます。社会保険の手続きや助成金の申請・活用、資金繰の相談等についても、それぞれ提携している者がおりますので、すべての相談窓口としてご利用いただくことも可能です。さまざまな分野の専門家をご紹介させていただく方が、お客様のメリットになるのではないかと考えています。
決算業務のみお願いしたいのですが、引き受けていただけますか。
最近ではお客様のニーズは多様化しておりますし、会計ソフトの発達により税務会計業務は自社でされている会社も増えています。 もちろん当税理士事務所でも決算のみの業務にも対応しております。
節税対策は得意ですか?
節税につきましては、最大限の技術を提供させて頂きます。効果のある節税を実現するためには、毎月の監査をお勧めいたします。なぜなら、優遇を受けられる制度の条件などを調べて申請するため、時間を要するからです。基本的には、過不足のない納税をアドバイスさせて頂きます。
法人を設立したのですが、税務署等に届け出る書類はありますか?
法人設立届出書や青色申告の承認申請書等その他会社毎に合わせて提出の必要な書類がたくさんあります。書類一枚を出すか出さないかで節税となる場合がありますので是非、私ども税理士にご相談ください。
法人がよいのか個人事業でやるのがよいのか相談に乗ってほしいのですが。
18年5月より新会社法により1円でも株式会社を設立することが出来るようになりました。法人か個人かの判断は、手元資金、事業種目、取引先、売上高予想、利益予想等を考慮して判断すべきです。今まではある程度の利益が出るのであれば法人が有利と言われていましたが、18年度の法人税の改正で一概に有利とは言われなくなりました。むしろ青色申告特別控除65万円がある個人事業の方が有利になる場合もあります。一度、ご相談ください。
住宅借入金等特別控除とは?
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を 新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、 その新築や購入又は増改築等のための借入金等 (住宅の取得とともにするその住宅の敷地のように供される 土地等の取得のための借入金等も含みます。)の 年末残高の合計額を基として計算した金額を その住宅を居住のように供した年以後の 各年分の所得税額から控除するものです。
この場合の控除期間は、原則として、平成11年1月1日から 平成13年6月30日までの間に居住のように供した場合には15年 (平成13年7月1日から平成20年12月31日までの取得のための 借入金等も含みます。)の年末残高の合計額を基として計算した間に 居住のように供した場合には10年間となります。
個人事業の場合、税務署へ提出する書類は何がありますか?
@・・開業の届出 →「個人事業の開廃業等届出書」
A・・青色申告の届出 →「所得税の青色申告承認申請書」
B・・減価償却・たな卸資産の届出 →「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」
「所得税のたな卸資産の評価方法の届出書」
C・・青色事業専従者給与の届出 →「青色事業専従者給与に関する届出書」
D・・給与支払いの届出 →「給与支払事務所等の開設届出書」
などがございます。